最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)5601 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
理 由
被告人Bの弁護人高橋正治の上告趣意第一点は、死刑の違憲を主張するけれども、
死刑の合憲性については所論引用の昭和二二年(れ)第一一九号、同二三年三月一
二日大法廷判決を基本とし、爾来当裁判所の判例として確定するところであつて、
今これを変更する必要を認めない。同第二点は憲法三九条後段違反を主張するけれ
ども、被告人の前科を考慮の中に入れて第一審判決の量刑を相当であるとしたから
といつて憲法三九条に違反しないことは当裁判所の判例の趣旨とするところである
(昭和二五年(あ)第三〇〇三号、同二六年三月一六日第二小法廷判決、昭和二四
年(れ)第一二六〇号、同年一二月二一日大法廷判決)。次に、同第三点は量刑不
当、同第四点は事実誤認および再審事由の主張であり、また、被告人Aの弁護人片
野真猛の上告趣意は、単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告
人Aの上告趣意は事実誤認の主張に帰し、いづれも刑訴四〇五条の上告理由に当ら
ない。また記録を精査しても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められ
ない。
よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二八年三月二六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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裁判官 岩 松 三 郎
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